(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における引当金の繰入額等)
16-3-19の6 その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入すべき法に規定する引当金勘定への繰入額並びに措置法に規定する準備金(特別償却準備金を含む。以下16-3-19の7までにおいて同じ。)の積立額及び特別勘定の金額は、次による。(平27年課法2-26「一」により追加、令2年課法2-17「十一」により改正)
(1) 法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権(以下16-3-19の6において「個別評価金銭債権」という。)に係る貸倒引当金勘定への繰入額は、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算の対象となった個別評価金銭債権の額のうちその他の国外源泉所得の発生の源泉となるものの額に係る部分の金額とし、同条第2項に規定する一括評価金銭債権(以下16-3-19の6において「一括評価金銭債権」という。)に係る貸倒引当金勘定への繰入額は、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入した一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定への繰入額に、その対象となった一括評価金銭債権の額のうちにその他の国外源泉所得の発生の源泉となるものの額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(注) その他の国外源泉所得の発生の源泉となる金銭債権のうち当該事業年度において収益に計上すべき利子の額がないものに対応する貸倒引当金勘定への繰入額は、当該事業年度のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入しないことができる。
(2) (1)の引当金以外の引当金の繰入額、準備金の積立額又は特別勘定の金額については、その引当金、準備金又は特別勘定の性質又は目的に応ずる合理的な基準により計算した金額をその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額とする。