(高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における投資簿価修正が行われた通算子法人株式の帳簿価額の取扱い)
16-3-24 令第142条の2第2項第1号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)及び規則第29条第1項第1号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)に規定する当該資産の譲渡の直前の帳簿価額は、当該資産の譲渡が令第119条の3第5項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の他の通算法人の株式の通算終了事由が生ずる基因となった譲渡に該当するときには、同項又は令第119条の4第1項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。(令4年課法2-14「五十八」により追加)