(外国法人税額に増額等があった場合)
16-3-26 内国法人が外国法人税の額につき法第69条第1項から第3項まで及び第9項(外国税額の控除)の規定の適用を受けた場合(適格合併等により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該事業に係る所得に基因して納付した外国法人税の額につきこれらの規定の適用を受けた場合を含む。)において、その適用を受けた事業年度後の事業年度において、当該外国法人税の額の増額があり、かつ、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、当該外国法人税につき、その増額後の金額に基づいて控除対象外国法人税額の再計算を行うものとし、増額した控除対象外国法人税額は、当該外国法人税の額の増額のあった日の属する事業年度において新たに生じたものとして同条の規定を適用する。この場合において、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次による。(平2年直法2-1「十三」により追加、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平22年課法2-1「四十一」、平26年課法2-9「四」に、平28年課法2-11「十一」、令4年課法2-14「五十八」より改正)
(1) 増加することとなった控除対象外国法人税額が増加した外国法人税の額以下である場合 増加することとなった控除対象外国法人税額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。
(2) 増加することとなった控除対象外国法人税額が増加した外国法人税の額を超える場合 増加することとなった控除対象外国法人税額のうち、増加した外国法人税の額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとし、当該増加した外国法人税の額に相当する金額を超える部分の金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
(注)
1 外国法人税の額の減額があった場合において、当該外国法人税につき、減額された外国法人税の額を超えて控除対象外国法人税額を減額することとなるときは、当該超える部分の控除対象外国法人税額に相当する金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。
2 通算法人の法第69条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る本文の取扱いの適用に当たっては、「及び第9項」とあるのは「、第9項及び第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)」と読み替える。