(外国法人税の額から控除されるもの)
16-3-28 令第142条の2第2項(利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する利子等の収入金額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(以下16-3-28において「源泉徴収外国法人税」という。)のうち、当該源泉徴収外国法人税が課される国又は地域において法第68条(所得税額の控除)の規定に類する制度により税額控除又は損金算入のいずれかを選択適用することとされているものについては、当該源泉徴収外国法人税につき損金の額に算入しているときであっても、令第142条の2第2項の規定は適用しないものとする。(平2年直法2-1「十三」により追加、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」により改正)