(事業の区分)
16-3-29 内国法人の主として営む事業が令第142条の2第2項第1号から第3号まで(利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に掲げる事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。この場合において、当該法人が2以上の事業を兼営しているときは、それぞれの事業に属する収入金額等事業の規模を表す事実によって判定する。(平2年直法2-1「十三」により追加、平6年課法2-5「十」、平12年課法1-49、平15年課法2-7「五十七」、平20年課法2-5「三十二」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」により改正)
(注) 日本標準産業分類の「大分類J金融業,保険業」の「中分類67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)」の「673共済事業・少額短期保険業」のうち共済事業を営む法人は、生命共済事業及び損害共済事業に属する収入金額の合計額等、これらの共済事業の規模を表す事実によって同項第2号及び第3号に掲げる生命保険業及び損害保険業を主として営む内国法人であるかどうかを判定する。この場合において、当該法人が生命共済事業及び損害共済事業を兼営しているときは、当該法人に係る同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額は、次により計算する。
