(所得率等が変動した場合の取扱い)
16-3-30 内国法人が外国法人税の額につき法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下16-3-30において「適用事業年度」という。)に係る所得率又は利子収入割合について異動が生じたこと等により当該外国法人税の額に係る控除対象外国法人税額に異動が生じたとき(16-3-26の適用がある場合を除く。)は、当該適用事業年度において当該外国法人税の額につき、その異動後の控除対象外国法人税額に基づいて法第69条の規定を適用することに留意する。(平2年直法2-1「十三」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平23年課法2-17「三十五」、平24年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
| (注) | 1 | 本文の所得率とは令第142条の2第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する所得率をいい(以下16-3-32までにおいて同じ。)、利子収入割合とは同項第4号括弧書に規定する割合をいう。 |
| 2 | 通算法人の法第69条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る本文の取扱いの適用に当たっては、「第3項まで」とあるのは「第3項まで及び第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)」と、「事業年度(」とあるのは「事業年度(同条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、同条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)に規定する過去適用事業年度。」と、それぞれ読み替える。 通算法人が法第69条第18項(同条第24項において準用する場合を含む。)に規定する過去適用事業年度につき同条第19項(同条第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合についても、同様とする。 |