(総収入金額)
16-3-31 所得率の計算の基礎となる令第142条の2第2項第1号(利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する納付事業年度及び前2年内事業年度の総収入金額(以下16-3-32において「総収入金額」という。)とは、令第142条の2第2項及び規則第29条第1項若しくは第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)並びにこの節において別段の定めのあるものを除き、当該納付事業年度及び前2年内事業年度において益金の額に算入されるべき収入金額の合計額をいうことに留意する。(平2年直法2-1「十三」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」により改正)