税務法規集

法人税基本通達 16-3-32(引当金勘定の取崩し等による益金の額の収入金額からの除外)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金所得率総収入金額

要約

所得率計算時の総収入金額から除外する引当金取崩し額等の範囲

適用条件
所得率を計算する場合に適用
備考
規則第29条第1項又は第2項に定めるものを除く

法人税基本通達 16-3-32(引当金勘定の取崩し等による益金の額の収入金額からの除外)の条文本文

(引当金勘定の取崩し等による益金の額の収入金額からの除外)

16-3-32 所得率を計算する場合において、引当金勘定、準備金勘定又は特別勘定の取崩しによる益金算入額、法第25条第2項又は第3項(資産の評価益の益金不算入等)の規定による評価益の益金算入額、法第48条第3項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定による特別勘定の益金算入額及び措置法第65条の7第4項又は第12項(特定資産の買換えの場合の課税の特例)の規定による買換資産を事業の用に供しない場合の益金算入額等の益金算入額は、規則第29条第1項又は第2項(総収入金額の合計額に相当する金額の計算)に定めるものを除き、総収入金額に算入しない。(平2年直法2-1「十三」により追加、平12年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平17年課法2-14「十九」、平26年課法2-9「四」、令2年課法2-17「十一」により改正)

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