税務法規集

法人税基本通達 16-3-33(資産の売却に係る収入金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算列挙収入金額

要約

金融業等に係る有価証券及び固定資産の売却に係る収入金額に含まれる項目の列挙

適用条件
金融業等に係る総収入金額の計算に適用

法人税基本通達 16-3-33(資産の売却に係る収入金額)の条文本文

(資産の売却に係る収入金額)

16-3-33 令第142条の2第2項第1号及び規則第29条第1項第1号(金融業等に係る総収入金額の計算等)に規定する有価証券及び固定資産(以下16-3-33において「資産」という。)の売却に係る収入金額には、次のものが含まれる。(平2年直法2-1「十三」により追加、平2年直法2-6「九」、平11年課法2-9「二十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平17年課法2-14「十九」、平24年課法2-17「七」により改正)

(1) 法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する取得資産の価額(当該取得資産とともに取得した令第92条第2項第1号(交換により生じた差益金の額)に規定する交換差金等の金額を含む。)

(2) 措置法第64条第1項若しくは第65条第1項(収用換地等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する補償金若しくは清算金(収用等の対価に該当するものに限る。)の金額又は代替資産若しくは交換取得資産の価額

(3) 措置法第65条の9(特定の資産を交換した場合の課税の特例)の規定により、交換の日におけるその資産の価額に相当する金額をもって譲渡したものとみなされる同条第1号に規定する交換譲渡資産の価額

(4) 借地権の譲渡対価の額

(5) 令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定に該当する場合における借地権の設定等に伴って収受する権利金等の金額

(注)1法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の金額は、資産の売却に係る収入金額に含まれない。
2不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物であっても、当該法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、固定資産に該当する。

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