(外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額の計算)
16-3-36の2 内国法人が外国子会社(法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する「外国子会社」をいう。以下16-3-36の2において同じ。)から受ける剰余金の配当等(法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下16-3-36の2において同じ。)の額の一部について法第23条の2第3項の規定の適用を受ける場合には、控除対象外国法人税額の計算の基礎となる当該剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額は、当該内国法人が受ける当該剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する等合理的な方法により計算した額とする。(平27年課法2-8「十一」により追加)
(1) (2)に掲げる剰余金の配当等の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2) 当該内国法人が当該外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額