(利子の範囲)
16-3-46 3-1-3((4)、(5)及び(7)を除く。)(支払利子の範囲)は、法第69条第7項(外国税額の控除)に規定する利子の範囲について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、平28年課法2-11「十一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
外国税額控除の対象となる利子の範囲
(利子の範囲)
16-3-46 3-1-3((4)、(5)及び(7)を除く。)(支払利子の範囲)は、法第69条第7項(外国税額の控除)に規定する利子の範囲について準用する。(平26年課法2-9「四」により追加、平28年課法2-11「十一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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