税務法規集

法人税基本通達 3-1-3(支払利子等の額の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示計算受取配当等の益金不算入

要約

受取配当等の益金不算入の計算において控除対象となる支払利子等の額に含まれる金額の例示

備考
令第19条第2項に基づく

法人税基本通達 3-1-3(支払利子等の額の範囲)の条文本文

(支払利子等の額の範囲)

3-1-3 令第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)に規定する支払利子等の額(以下この節において「支払利子等の額」という。)には、次に掲げるような金額を含むことに留意する。(令4年課法2-14「十一」により追加)

(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分の金額を含む。)

(2) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(3) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子の額

(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補塡備金繰入額(給付補塡備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(5) 相互会社の支払う基金利息の額

(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

(7) 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するものの額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補備金繰入額(給付補備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

更新 

(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補填備金繰入額(給付補填備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

 更新

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