(対象事業年度の税額控除不足額相当額等が進行年度調整に係る調査結果説明の内容と異なる場合)
16-3-52 法第69条第21項第3号(外国税額の控除)に掲げる場合とは、同号に規定する対象事業年度の期限内申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額等(同条第18項に規定する税額控除不足額相当額又は同条第19項に規定する税額控除超過額相当額をいう。以下16-3-52において同じ。)として記載された金額及びその計算の根拠のいずれも進行年度調整に係る調査結果説明の内容と異なる場合をいうのであるから、例えば、進行年度調整に係る調査結果説明が行われた後に行った自主監査等において当該進行年度調整に係る調査結果説明の内容とは異なる理由による税額控除額の誤りが判明したことにより、期限内申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額等として記載された金額が当該進行年度調整に係る調査結果説明の金額と異なる場合であっても、その計算の根拠が当該進行年度調整に係る調査結果説明の内容を踏まえたものであるときは、同条第21項第3号に掲げる場合に該当しない。(令4年課法2-14「五十八」により追加)