(進行年度調整規定の適用に係る対象事業年度の意義等)
16-3-51 法第69条第18項又は第19項(外国税額の控除)の規定(以下16-3-51において「進行年度調整規定」という。)は、同条第18項に規定する通算法人(以下16-3-51において「通算法人」という。)の同項に規定する調整後過去税額控除額が同項に規定する過去当初申告税額控除額と異なること(以下16-3-51において「相違事実」という。)が判明した場合に適用があるのであるが、当該進行年度調整規定の適用に当たっては、それぞれ次のとおりとする。(令4年課法2-14「五十八」により追加)
(1) 相違事実が判明した日(次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める日。以下16-3-51において「判明日」という。)の属する事業年度を同項に規定する対象事業年度(以下16-3-51において「対象事業年度」という。)として、当該進行年度調整規定を適用する。
イ 同条第32項又は第33項の規定による調査結果の内容の説明(以下16-3-53までにおいて「進行年度調整に係る調査結果説明」という。)が行われた場合 当該進行年度調整に係る調査結果説明が行われた日
ロ 相違事実の基因となった事由を生じさせた当該通算法人又は他の通算法人について当該事由に係る修正申告書の提出又は更正が必要となる場合(イに掲げる場合を除く。) 当該修正申告書の提出又は更正が行われた日
(注) 判明日が当該判明日の属する事業年度の開始の日から当該事業年度の直前の事業年度の法定申告期限までの期間内の日である場合には、当該通算法人は、当該直前の事業年度を対象事業年度として進行年度調整規定を適用することができるものとする。
なお、本文のイに掲げる場合に該当する場合に、この取扱いを適用するときは、同条第21項第3号に掲げる場合に該当しないものとして取り扱う。
(2) 判明日が同条第18項に規定する過去適用事業年度の法定申告期限から5年(修正申告書の提出又は更正が次に掲げる規定に基づき行われる場合には、それぞれ次に定める期間)を経過した日以後の日である場合には、当該進行年度調整規定の適用はない。
イ 通則法第70条第3項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定 同項の更正の請求書の提出があった日から6月
ロ 同条第5項(第1号に係る部分に限る。)又は措置法第66条の4第27項(国外関連者との取引に係る課税の特例)(措置法第67条の18第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する場合を含む。)の規定 当該過去適用事業年度に係る期限内申告書の法定申告期限から7年
ハ ロに掲げる規定のほか、通則法第70条の規定による国税の更正の期間制限についての特例を定める規定 当該規定に定める期間
(注) (2)の取扱いは、法第69条第23項又は第24項の規定により同条第18項又は第19項の規定を準用する場合においても、同様とする。