税務法規集

法人税基本通達 16-3の2-4(分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除損金分配時調整外国税相当額

要約

分配時調整外国税相当額の控除を適用しない場合の損金不算入規定の不適用

適用条件
内国法人が集団投資信託の収益の分配を受ける場合
備考
法第69条の2および法第41条の2に関連

法人税基本通達 16-3の2-4(分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い)の条文本文

(分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い)

16-3の2-4 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき、法第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)の規定の適用を受けない場合には、その支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額については、法第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定の適用はないことに留意する。(令元年課法2-33「四」により追加)

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