税務法規集

法人税基本通達 16-4-1(法人の年800万円以下の所得金額の端数計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理

要約

事業年度が1年に満たない法人の年800万円以下の所得金額における1,000円未満の端数処理

適用条件
事業年度が1年に満たない法人で、年800万円以下の所得金額に対する軽減税率を適用する場合。
備考
切り捨てられる端数が所得金額の切り捨て額より多い場合は切り上げる。

法人税基本通達 16-4-1(法人の年800万円以下の所得金額の端数計算)の条文本文

(法人の年800万円以下の所得金額の端数計算)

16-4-1  法第66条第4項(事業年度が1年に満たない法人の年800万円以下の所得金額)に規定する事業年度が1年に満たない法人が、同条第2項(年800万円以下の所得金額に対する軽減税率)の規定を適用する場合において、同条第4項に規定する「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、当該切り捨てられる端数の金額が当該事業年度の所得金額について切り捨てられる金額より多いときは、これを切り上げる。(平3年課法2-4「十四」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する