(中小通算法人の年800万円以下の軽減対象所得金額の端数計算)
16-4-2 法第66条第6項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する中小通算法人(以下16-4-2において「中小通算法人」という。)の次に掲げる金額に1,000円未満の端数が生じた場合の当該端数の取扱いについては、それぞれ16-4-1(法人の年800万円以下の所得金額の端数計算)の例による。(令4年課法2-14「六十」により追加)
(1) 同条第7項の規定を適用する場合における同項に規定する「800万円に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」
(2) それぞれ次に掲げる金額
イ 中小通算法人が通算子法人である場合において同条第6項の各事業年度終了の日が当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日でないときにおける同条第7項に規定する「800万円を12で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」
ロ 通算親法人の事業年度が1年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対して同条第11項の規定により読み替えて適用する同条第7項に規定する「800万円を12で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」
(注) 当該中小通算法人及び他の中小通算法人の本文の取扱いを適用した後の(1)に掲げる金額の合計額が800万円を超える場合には、当該合計額が800万円を超えないこととなるまで、当該中小通算法人及び他の中小通算法人のうち切捨超過額(16-4-1のただし書の「当該切り捨てられる端数の金額」が「当該事業年度の所得金額について切り捨てられる金額」を超える場合の当該超える部分の金額をいう。)が最も少ないものから順次、同通達のただし書を適用しない。
当該中小通算法人及び他の中小通算法人の本文の取扱いを適用した後の(2)ロに掲げる金額の合計額が(2)ロの「800万円を12で除し、これに同項の中小通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額」を超える場合においても、同様とする。