(通則法第11条による提出期限の延長との関係)
17-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定に基づき通則法令第3条第1項又は第2項(災害等による期限の延長)の規定による確定申告書の提出期限の延長がされた場合において、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため確定申告書をその延長された期限までに提出することができないと認められるときは、当該期限を法第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)の規定による申請書の提出期限として同条(第5項を除く。)の規定を適用することができるものとする。この場合には、税務署長は遅滞なく延長又は却下の処分を行うものとし、また、同条第7項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは、「国税通則法施行令第3条第1項又は第2項の規定により指定された期限の翌日から第1項」と読み替える。(平29年課法2-17「二十四」、令4年課法2-14「六十二」により改正)