(中間申告書の提出を要しない法人の還付請求)
17-2-6 中間期間(災害(法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害をいう。以下この節において同じ。)のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了するものに限る。)について、法第71条第1項ただし書(中間申告)又は第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)の規定により中間申告書の提出を要しないこととされている法人であっても、当該中間期間の災害損失欠損金額について法第80条第5項において準用する同条第1項の規定による災害損失の繰戻しによる法人税の還付を請求することができることに留意する。(平29年課法2-2「四」により追加、平29年課法2-17「二十五」、令4年課法2-14「六十三」により改正)
(注) 法第2条第30号(定義)に規定する中間申告書には期限後申告書は含まれないのであるから、法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する中間申告書の提出と同時に提出する法第80条第9項の還付請求書についても、当該中間申告書の法第71条第1項の提出期限までに提出しなければならないことに留意する。