(災害損失欠損金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付)
17-2-7 青色申告書を提出する法人(措置法第66条の12第1項各号(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に掲げる法人に限る。)が、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項に規定する欠損事業年度(中間期間を除く。)において、同条第5項の規定の適用を受ける災害損失欠損金額以外の欠損金額を有する場合には、当該欠損金額について同条第1項の規定による法人税の還付請求ができることに留意する。
青色申告書を提出する法人が、措置法第66条の12第1項ただし書に規定する事業年度において生じた災害損失欠損金額以外の欠損金額を有する場合についても、同様とする。(平29年課法2-2「四」により追加、令2年課法2-17「十ニ」、令4年課法2-14「六十三」により改正)