(欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算)
17-2-8 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)は、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第155条の2第4項柱書(欠損金の繰戻しによる還付)の損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」、令5年課法2-17「八」により改正)
欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算方法
(欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算)
17-2-8 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)は、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第155条の2第4項柱書(欠損金の繰戻しによる還付)の損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」、令5年課法2-17「八」により改正)
該当する裁決はありません。
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