税務法規集

法人税基本通達 17-3-1(発行済株式)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準発行済株式関連者間取引

要約

関連者間取引書類の特例における発行済株式に払込み又は給付未了の株式を含める取扱い

適用条件
関連者間取引書類の整理保存特例で発行済株式を判定する場合

法人税基本通達 17-3-1(発行済株式)の条文本文

(発行済株式)

17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(発行済株式)

17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)

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