(発行済株式)
17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
関連者間取引書類の特例における発行済株式に払込み又は給付未了の株式を含める取扱い
(発行済株式)
17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)6月15日 施行 |
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(発行済株式)17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加) 新設 ◀
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