税務法規集

法人税基本通達 17-3-2(直接又は間接保有の株式)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準みなし規定適用範囲直接又は間接保有名義株

要約

関連者間の特殊関係判定で未払込み株式を直接・間接保有株式に含め名義株を実際の権利者所有とする取扱い

適用条件
青色申告法人と取引相手法人の特殊関係を判定する場合

法人税基本通達 17-3-2(直接又は間接保有の株式)の条文本文

(直接又は間接保有の株式)

17-3-2 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の青色申告法人(以下17-3-9において「青色申告法人」という。)がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて同条第3項各号に掲げる関係(以下17-3-2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)

(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(直接又は間接保有の株式)

17-3-2 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の青色申告法人(以下17-3-9において「青色申告法人」という。)がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて同条第3項各号に掲げる関係(以下17-3-2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)

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