(直接又は間接保有の株式)
17-3-2 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の青色申告法人(以下17-3-9において「青色申告法人」という。)がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて同条第3項各号に掲げる関係(以下17-3-2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。