税務法規集

法人税基本通達 17-3-10(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準例外準用規定経営管理関連者間役務提供

要約

事業計画・業績管理、人事・法務支援、情報提供等を経営管理又は指導に係る関連者間役務提供とする例示

適用条件
関連者間取引書類特例における経営管理等の役務提供を判定する場合
備考
株主地位に基づく無償予定の活動を除外し、費用一括請求時の取扱いを準用

法人税基本通達 17-3-10(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)の条文本文

(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)

17-3-10 規則第59条の2第1項第2号ロの役務の提供には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)

(1) 経営に関し、事業計画の策定、業績管理又は内部管理体制の整備について助言又は指導を行うもの

(2) 人事、労務、法務、財務その他の業務運営に関し、専門的知識又は経験に基づき支援を行うもの

(3) 事業運営に資する情報を、定期的又は組織的に提供するもの

(注)

 株主又は出資者としての地位に基づき行われる活動であって、専らその地位に基づいて行われ、役務の提供として対価の授受を予定していないものは、通常、同号ロに掲げる役務の提供には当たらない。

 17-3-9⦅費用分担等に係る事業活動の例示⦆のなお書の取扱いは、同号ロに掲げる役務の提供について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)

17-3-10 規則第59条の2第1項第2号ロの役務の提供には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)

新設 
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