(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)
17-3-10 規則第59条の2第1項第2号ロの役務の提供には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(1) 経営に関し、事業計画の策定、業績管理又は内部管理体制の整備について助言又は指導を行うもの
(2) 人事、労務、法務、財務その他の業務運営に関し、専門的知識又は経験に基づき支援を行うもの
(3) 事業運営に資する情報を、定期的又は組織的に提供するもの
(注)
1 株主又は出資者としての地位に基づき行われる活動であって、専らその地位に基づいて行われ、役務の提供として対価の授受を予定していないものは、通常、同号ロに掲げる役務の提供には当たらない。
2 17-3-9⦅費用分担等に係る事業活動の例示⦆のなお書の取扱いは、同号ロに掲げる役務の提供について準用する。