(費用分担等に係る事業活動の例示)
17-3-9 規則第59条の2第1項第2号イの事業活動には、当該事業活動に要する費用を役務の提供を受ける者が分担して負担するものとして、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(1) 同号イ(1)に掲げる研究開発、広告宣伝その他の経営資源を活用して行われる事業活動
イ 青色申告法人及び関連者(同条第3項に規定する関連者をいう。)に共通する商号、ブランド、商標その他これらに類する無体の財産的価値の維持又は向上を目的として実施される広告宣伝、販売促進、市場分析その他これらに類する活動
ロ 新製品若しくは新技術の開発又は既存の製品等の改良その他の研究開発に係る事業活動であって、技術、ノウハウその他の専門的知識又は経験を活用して行われるもの
(2) 同号イ(2)に掲げる専用資産を活用する事業活動
イ 情報システム、データベースその他事務処理の用に供する資産をグループで共通利用し、その提供、維持又は管理を行う事業活動
ロ 建物、設備その他の資産をグループで共通利用し、その提供、維持又は管理を行う事業活動
なお、当該事業活動に要する費用について、複数の役務の提供に係るものとして一括して請求されるなど、個々の役務の提供ごとに明確に区分されていない場合であっても、そのことのみをもって同号イの事業活動に該当しないこととはならないことに留意する。