(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る取扱いの準用)
17-3-11 内国法人である普通法人等(法第150条の2第1項⦅帳簿書類の備付け等⦆に規定する普通法人等をいう。)に対する規則第67条の2⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の規定の適用に当たっては、17-3-1⦅発行済株式⦆から17-3-10⦅経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示⦆までの取扱いを準用する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
内国普通法人等の関連者間取引書類整理保存特例への十七-三-一から十七-三-十までの取扱いの準用
(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る取扱いの準用)
17-3-11 内国法人である普通法人等(法第150条の2第1項⦅帳簿書類の備付け等⦆に規定する普通法人等をいう。)に対する規則第67条の2⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の規定の適用に当たっては、17-3-1⦅発行済株式⦆から17-3-10⦅経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示⦆までの取扱いを準用する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)6月15日 施行 |
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(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る取扱いの準用)17-3-11 内国法人である普通法人等(法第150条の2第1項⦅帳簿書類の備付け等⦆に規定する普通法人等をいう。)に対する規則第67条の2⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の規定の適用に当たっては、17-3-1⦅発行済株式⦆から17-3-10⦅経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示⦆までの取扱いを準用する。(令8年課法2-9「十六」により追加) 新設 ◀
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