(実質的支配関係があるかどうかの判定)
17-3-3 規則第59条の2第3項第3号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下17-3-4において同じ。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。
(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。