税務法規集

法人税基本通達 17-3-3(実質的支配関係があるかどうかの判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準実質的支配関係関連者間取引

要約

知的財産等への事業依存又は役員の二分の一以上等の実質決定による法人間の実質的支配関係の例示

適用条件
関連者間取引書類特例における法人間の実質的支配関係を判定する場合

法人税基本通達 17-3-3(実質的支配関係があるかどうかの判定)の条文本文

(実質的支配関係があるかどうかの判定)

17-3-3 規則第59条の2第3項第3号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令8年課法2-9「十六」により追加)

(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下17-3-4において同じ。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。

(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(実質的支配関係があるかどうかの判定)

17-3-3 規則第59条の2第3項第3号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令8年課法2-9「十六」により追加)

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