税務法規集

法人税基本通達 17-3-4(工業所有権等の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準例外工業所有権ノウハウ

要約

関連者間取引書類特例における工業所有権・ノウハウ・生産方式等の範囲と一般情報・鑑定等の除外

適用条件
関連者間取引に係る技術的権利等の範囲を判定する場合
備考
除外情報等の提供が役務提供に該当するときは別途規定を適用

法人税基本通達 17-3-4(工業所有権等の意義)の条文本文

(工業所有権等の意義)

17-3-4 規則第59条の2第1項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令8年課法2-9「十六」により追加)

(注) 本文の「技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等」の提供、実施等が同項第2号イからハまでに掲げる役務の提供に該当する場合には、同項の規定の適用があることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(工業所有権等の意義)

17-3-4 規則第59条の2第1項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令8年課法2-9「十六」により追加)

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