(工業所有権等の意義)
17-3-4 規則第59条の2第1項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(注) 本文の「技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等」の提供、実施等が同項第2号イからハまでに掲げる役務の提供に該当する場合には、同項の規定の適用があることに留意する。