税務法規集

法人税基本通達 17-3-5(取引を行った場合の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲判定基準関連者間取引反復継続取引

要約

関連者間取引の貸付け又は役務提供が反復・継続する場合に各事業年度で取引を行ったものとする判定

適用条件
貸付け又は役務提供を二以上の事業年度にわたり行う青色申告法人

法人税基本通達 17-3-5(取引を行った場合の意義)の条文本文

(取引を行った場合の意義)

17-3-5 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「取引(……)を行つた場合」とは、各事業年度において同項第1号の譲渡若しくは貸付け又は同項第2号の役務の提供を行った場合をいうのであるから、同項第1号の貸付け又は同項第2号の役務の提供が2以上の事業年度にわたって反復又は継続して行われる場合には、これらの貸付け又は役務の提供が行われる日の属する各事業年度において同項の規定の適用があることに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(取引を行った場合の意義)

17-3-5 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「取引(……)を行つた場合」とは、各事業年度において同項第1号の譲渡若しくは貸付け又は同項第2号の役務の提供を行った場合をいうのであるから、同項第1号の貸付け又は同項第2号の役務の提供が2以上の事業年度にわたって反復又は継続して行われる場合には、これらの貸付け又は役務の提供が行われる日の属する各事業年度において同項の規定の適用があることに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)

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