(特定事項記載書類の性質)
17-3-6 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する特定事項記載書類(以下17-3-8までにおいて「特定事項記載書類」という。)は、同項に規定する関連者間取引(以下17-3-11までにおいて「関連者間取引」という。)に関して受領し、又は作成した同項に規定する書類で、法人税に関する法令の規定により保存しなければならないもの(以下17-3-7において「取引関係書類」という。)に同項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項(以下17-3-7において「必要記載事項」という。)の記載又は記録がない場合に、その記載又は記録がない事項(以下17-3-8までにおいて「特定事項」という。)を明らかにするためのものであるから、当該関連者間取引について、その内容の全てを記載する必要はなく、特定事項が明らかにされていれば足りることに留意する。
なお、特定事項がない場合には、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)