税務法規集

法人税基本通達 17-3-6(特定事項記載書類の性質)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義保存記載事項義務例外特定事項記載書類関連者間取引

要約

関連者間取引の特定事項記載書類は取引関係書類で欠ける事項のみを明らかにすれば足り特定事項がなければ取得不要

適用条件
関連者間取引に係る書類を整理保存する青色申告法人
備考
関連者間取引の内容全てを記載する必要はない

法人税基本通達 17-3-6(特定事項記載書類の性質)の条文本文

(特定事項記載書類の性質)

17-3-6 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する特定事項記載書類(以下17-3-8までにおいて「特定事項記載書類」という。)は、同項に規定する関連者間取引(以下17-3-11までにおいて「関連者間取引」という。)に関して受領し、又は作成した同項に規定する書類で、法人税に関する法令の規定により保存しなければならないもの(以下17-3-7において「取引関係書類」という。)に同項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項(以下17-3-7において「必要記載事項」という。)の記載又は記録がない場合に、その記載又は記録がない事項(以下17-3-8までにおいて「特定事項」という。)を明らかにするためのものであるから、当該関連者間取引について、その内容の全てを記載する必要はなく、特定事項が明らかにされていれば足りることに留意する。
 なお、特定事項がない場合には、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(特定事項記載書類の性質)

17-3-6 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する特定事項記載書類(以下17-3-8までにおいて「特定事項記載書類」という。)は、同項に規定する関連者間取引(以下17-3-11までにおいて「関連者間取引」という。)に関して受領し、又は作成した同項に規定する書類で、法人税に関する法令の規定により保存しなければならないもの(以下17-3-7において「取引関係書類」という。)に同項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項(以下17-3-7において「必要記載事項」という。)の記載又は記録がない場合に、その記載又は記録がない事項(以下17-3-8までにおいて「特定事項」という。)を明らかにするためのものであるから、当該関連者間取引について、その内容の全てを記載する必要はなく、特定事項が明らかにされていれば足りることに留意する。
 なお、特定事項がない場合には、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)

新設 
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