税務法規集

法人税基本通達 17-3-7(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準記載事項特定事項記載書類関連者間取引

要約

複数の取引関係書類を総合して必要記載事項を確認できる場合の特定事項記載書類の取得不要

適用条件
関連者間取引の必要記載事項が複数書類に分散する場合

法人税基本通達 17-3-7(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)の条文本文

(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)

17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)

17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)

新設 
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