(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)
17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
複数の取引関係書類を総合して必要記載事項を確認できる場合の特定事項記載書類の取得不要
(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)
17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)6月15日 施行 |
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(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加) 新設 ◀
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