(反復継続取引)
17-3-8 同一内容の貸付け又は役務の提供が反復又は継続して行われている場合において、当該貸付け又は役務の提供に係る取引条件や役務内容に変更がないことが契約書、協定書その他の資料により確認できるときは、当該貸付け又は役務の提供に係る特定事項について、一の特定事項記載書類を取得又は作成し、これを保存することとして差し支えない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
同一内容の反復継続する貸付け・役務提供について条件等が不変なら一の特定事項記載書類で保存する取扱い
(反復継続取引)
17-3-8 同一内容の貸付け又は役務の提供が反復又は継続して行われている場合において、当該貸付け又は役務の提供に係る取引条件や役務内容に変更がないことが契約書、協定書その他の資料により確認できるときは、当該貸付け又は役務の提供に係る特定事項について、一の特定事項記載書類を取得又は作成し、これを保存することとして差し支えない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)6月15日 施行 |
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(反復継続取引)17-3-8 同一内容の貸付け又は役務の提供が反復又は継続して行われている場合において、当該貸付け又は役務の提供に係る取引条件や役務内容に変更がないことが契約書、協定書その他の資料により確認できるときは、当該貸付け又は役務の提供に係る特定事項について、一の特定事項記載書類を取得又は作成し、これを保存することとして差し支えない。(令8年課法2-9「十六」により追加) 新設 ◀
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