(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
18-1-16 法第82条第15号(定義)に規定する共同支配会社等の判定に当たり、共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等に該当するかどうかは、当該会社等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-16において「共同支配親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等(同条第14号に規定する除外会社等を除く。以下18-1-18において同じ。)がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。
(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等
(2) 持分法会計基準第5項の関連会社に該当する会社等