(会社等の持分)
18-1-20 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)の「持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-21において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-21において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
各種投資会社等の範囲における持分の定義に、未払込分を含むこと
(会社等の持分)
18-1-20 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)の「持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-21において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-21において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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