(財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
18-1-2 企業グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第2項第1号(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。
(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等
(2) 平成20年3月10日付企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下18-1-16までにおいて「持分法会計基準」という。)第5項の関連会社に該当する会社等