(直接又は間接保有の持分)
18-1-21 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-21において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
各種投資会社等の範囲における特殊の関係の判定に含める直接・間接保有持分の範囲
(直接又は間接保有の持分)
18-1-21 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-21において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
該当する裁決はありません。
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