(出資不動産の運用の範囲)
18-1-22 令第155条の13第2項第1号から第4号まで(各種投資会社等の範囲)の運用には、例えば、出資不動産(同項第1号に規定する出資不動産をいう。)を信託財産として信託する場合も含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
各種投資会社等の範囲における出資不動産の運用に信託財産としての信託が含まれること
(出資不動産の運用の範囲)
18-1-22 令第155条の13第2項第1号から第4号まで(各種投資会社等の範囲)の運用には、例えば、出資不動産(同項第1号に規定する出資不動産をいう。)を信託財産として信託する場合も含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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