(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)
18-1-23 18-1-48(利益の配当の額の範囲)から18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)までの取扱いは、令第155条の13第4項第1号(各種投資会社等の範囲)の「利益の配当の額」について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
各種投資会社等の判定における利益の配当の額の算出方法等の準用
(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)
18-1-23 18-1-48(利益の配当の額の範囲)から18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)までの取扱いは、令第155条の13第4項第1号(各種投資会社等の範囲)の「利益の配当の額」について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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