(独立企業間価格)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)、構成会社等と共同支配会社等又は共同支配会社等と他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る共同支配会社等を除く。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)を受けた場合において、当該対象取引の当事者の双方の所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、当該対象取引の当事者の双方の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき。
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、当該対象取引の当事者の一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
(4) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定に従って、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局に当該対象取引に係る金額を修正して申告をしたとき。
(5) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定を受けたとき((1)に掲げるときを除く。)。
(注) 上記(1)から(5)までの合意、確認、申告、更正又は決定に係る金額は、それぞれ上記(1)から(5)までに掲げるときにおける独立企業間価格となることに留意する。