(各種投資会社等における資産又は負債の時価の例示)
18-1-41 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の「時価」とは、例えば、令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下18-1-61までにおいて「時価算定会計基準」という。)第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
各種投資会社等における資産又は負債の時価の算定基準
(各種投資会社等における資産又は負債の時価の例示)
18-1-41 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の「時価」とは、例えば、令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下18-1-61までにおいて「時価算定会計基準」という。)第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
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