税務法規集

法人税基本通達 18-1-42(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算為替差損益

要約

第三通貨と税務機能通貨間の為替相場変動による利益額又は損失額の範囲

適用条件
個別計算所得等の金額の計算において適用
備考
令第155条の18第2項第6号ニ及び第3項第7号ニに関連

法人税基本通達 18-1-42(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)の条文本文

(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)

18-1-42 令第155条の18(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用に当たり、同条第2項第6号ニの利益の額又は同条第3項第7号ニの損失の額には、課税所得の金額同条第2項第6号に規定する課税所得の金額をいう。以下18-1-72までにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額とされているものだけでなく、これらの額とされていないものもこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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