(債務者における資産の時価の例示)
18-1-61 規則第38条の22第2項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「時価」とは、例えば、時価算定会計基準第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の計算における資産の時価の定義
(債務者における資産の時価の例示)
18-1-61 規則第38条の22第2項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「時価」とは、例えば、時価算定会計基準第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
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