(違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で費用の額としている金額の例示)
18-1-43 令第155条の18第2項第7号(個別計算所得等の金額の計算)の「違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、……費用の額としている金額」には、例えば、刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂若しくは不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用の額(その供与に要する費用の額を含む。)又は外国におけるこれらに相当するものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)