(罰金等の例示)
18-1-44 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)」には、例えば、法第55条第5項各号(不正行為等に係る費用等)に掲げるもの(外国におけるこれに相当するものを含む。)が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
個別計算所得等の金額の計算において損金不算入となる罰金、科料、過料の具体例
(罰金等の例示)
18-1-44 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)」には、例えば、法第55条第5項各号(不正行為等に係る費用等)に掲げるもの(外国におけるこれに相当するものを含む。)が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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