税務法規集

法人税基本通達 18-1-44(罰金等の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金例示罰金

要約

個別計算所得等の金額の計算において損金不算入となる罰金、科料、過料の具体例

適用条件
個別計算所得等の金額を計算する場合に適用。
備考
令第155条の18第2項第8号、法第55条第5項各号を参照。

法人税基本通達 18-1-44(罰金等の例示)の条文本文

(罰金等の例示)

18-1-44 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)」には、例えば、法第55条第5項各号(不正行為等に係る費用等)に掲げるもの(外国におけるこれに相当するものを含む。)が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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