税務法規集

法人税基本通達 18-1-45(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例示個別計算所得

要約

個別計算所得等の計算において、定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しない例示

適用条件
個別計算所得等の金額の計算において適用。
備考
令第155条の18第2項第8号に関連。

法人税基本通達 18-1-45(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)の条文本文

(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)

18-1-45 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「定期的に継続して当該罰金等に処される場合」とは、同一の行為につき当該罰金等に処される場合をいうのであるから、例えば、同じ種類の反則行為に係る交通反則金に複数回処される場合はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する