税務法規集

法人税基本通達 18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準誤謬の訂正会計処理の基準の変更

要約

個別計算所得等の計算において、誤謬の訂正又は会計処理の基準の変更による修正に該当する例示

適用条件
個別計算所得等の金額の計算において、過去対象会計年度の当期純損益金額が訂正・修正された場合に適用。
備考
令第155条の18第2項第9号、企業会計基準第24号を参照。

法人税基本通達 18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)の条文本文

(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)

18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-74までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)

18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-7480までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正

更新 

(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)

18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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