(除外配当に係る費用の額)
18-1-49 令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)の「所有持分(……)を有することにより受ける利益の配当の額(……)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額」の算定に当たっては、その利益の配当に係る費用の額を含めないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
個別計算所得等の金額の算定における除外配当に係る費用の不算入
(除外配当に係る費用の額)
18-1-49 令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)の「所有持分(……)を有することにより受ける利益の配当の額(……)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額」の算定に当たっては、その利益の配当に係る費用の額を含めないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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