(所有持分に係る所有期間の判定)
18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等から所有持分の取得をした場合には、規則第38条の16第26項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該構成会社等が当該所有持分の取得をした日から同号ロの利益の配当を受ける日までの期間に基づき1年以上所有要件の判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(注) 本文の取扱いは、恒久的施設等を有する構成会社等と当該恒久的施設等との間の所有持分の取得についても、同様とする。