(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)
18-1-51 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の者にその有する所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合には、その一部の譲渡又は移転をした所有持分と種類を同じくする所有持分のうち最も遅く取得をしたものから譲渡又は移転をしたものとして、当該所有持分に係る1年以上所有要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
所有持分の一部の譲渡・移転時における1年以上所有要件の判定方法
(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)
18-1-51 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の者にその有する所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合には、その一部の譲渡又は移転をした所有持分と種類を同じくする所有持分のうち最も遅く取得をしたものから譲渡又は移転をしたものとして、当該所有持分に係る1年以上所有要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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