税務法規集

法人税基本通達 18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準所有期間

要約

所有持分の一部の譲渡・移転時における1年以上所有要件の判定方法

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が所有持分の一部を譲渡・移転した場合

法人税基本通達 18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)の条文本文

(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)

18-1-51 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の者にその有する所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合には、その一部の譲渡又は移転をした所有持分と種類を同じくする所有持分のうち最も遅く取得をしたものから譲渡又は移転をしたものとして、当該所有持分に係る1年以上所有要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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