(裸傭船契約の期間の判定)
18-1-52 令第155条の19第1項第2号イ(国際海運業所得)の「貸付けその他これに類するもの」は、裸傭船契約(同項第1号ニに規定する裸傭船契約をいう。以下18-1-52において同じ。)に係るもので同項第2号イの「その契約の期間が3年を超えないもの」に限られるのであるから、例えば、次に掲げるものは、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(1) 裸傭船契約の期間が3年を超えることが当該裸傭船契約等からみて明らかであるもの
(2) 裸傭船契約の期間が3年以下であっても、当該裸傭船契約の更新をし、当該更新をする前の裸傭船契約の期間と当該更新をした後の裸傭船契約の期間を通算すると3年を超えることとなる場合における当該更新をした後のもの
(注) 上記(2)の「通算すると3年を超えることとなる場合における当該更新」をした日以後の裸傭船の貸付けその他これに類するものは同号イに掲げる事業に該当しないのであるが、同日前の裸傭船の貸付けその他これに類するものは同号イに掲げる事業に該当することに留意する。